入会申込

私は、道友会の会則に同意し、下記のとおりり入会を申し込みます。

第1章 総則

  • (名称)
    第1条 本会は、「道友会」と称する。
  • (目的)
    第2条 本会は、会員の福利と会員相互の連絡及び交流を図ることを目的とする。(ヘ)
  • (活動内容)
    第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。(ヘ)
    • 一 総会の開催
    • 二 会員名簿の発行
    • 三 会報の発行
    • 四 訃報の連絡
    • 五 その他本会の目的達成に必要な事項
  • 第2章 会員

  • (会員の資格)
    第4条 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当し、日本道路公団(以下「公団」という。)又は東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)を円満に退職した者のうち、本会への入会を希望し、役員会の承認を得た者とする。(へ)
    • 一 公団及び会社に在籍した役員
    • 二 公団又は会社(公団から会社に引き続き勤務した者を含む。)に長きにわたり勤務し、その事業に貢献した職員
  • (永年会員)(チ)
    第4条の2 毎年10月1日に満88歳を超える会員を永年会員とする。
    2 永年会員の年会費は免除する。
  • (会費)
    第5条 本会の会費は、入会費と年会費とし、次のとおりとする。
    • 一 入会費は5,000円、年会費は2,000円とする。(ニ)
    • 二 入会費及び年会費は、一括して納入することとする。
    • 三 入会費及び年会費は、理由の如何を問わず、返還しない。
  • (入会)
    第6条 本会に入会を希望する者は、書面により入会の申し込みを行うとともに、前条に定める入会費及び年会費を納入することにより、本会の会員となるものとする。
  • (退会及び除名)
    第7条 本会の会員が、次の各号の一に該当するときは、退会とする。
    • 一 会員が書面により退会を申し出たとき
    • 二 会員が死亡したとき
    • 三 会費の納入を行わないとき
    • 四 会員との連絡が1年以上とれないとき(チ)
    2 会員が本会の名誉を毀損し、又は損害を与えた場合には、第21条に定める役員会の議決により除名することができる。
  • 第3章 会計

  • (会計)
    第8条 本会の運営資金は、第5条に定める入会費及び年会費のほか、会員からの寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
  • (会計年度)
    第9条 本会の会計年度は、毎度10月1日から9月30日までとする。
  • (活動計画及び予算)
    第10条 本会の活動計画及び収支予算は、役員会の承認を得なければならない。
  • (決算)
    第11条 本会の収支決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に監事の監査を経て、役員会の承認を得なければならない。(イ)
  • 第4章 組織及び役員等

  • (本部及び支部)
    第12条 本会の活動を統括するため本部を置くほか、北海道地区、東北地区、関東地区、北陸地区、中部地区、関西地区、中国地区、四国地区及び九州地区にそれぞれ支部を置く。
    (イ)(ロ)
  • (支部世話人)
    第13条 支部の運営にあたるため、支部に支部世話人を置く。
    2 支部世話人は、総会の議決により、それぞれの支部の会員の中から1名を選任する。
    3 支部世話人の任期は、定期総会から次年度定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
    4 支部世話人が、任期の途中で事故その他のやむを得ない事由により欠けた場合には、その補欠のための支部世話人は、第2項の規定にかかわらず、役員会の議決により、当該支部の会員の中から選任する。
      この場合において、補欠のために就任した支部世話人の任期は、その前任者の残任期間とする。
  • (役員)
    第14条 本会に次の役員を置く。(ト)(リ)
          会 長 1名
          副会長 1名
          理 事 16名
          監 事 2名
  • (役員の職務)
    第15条 役員は、次の職務を行う。
    • 一 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    • 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはこれを代理する。(リ)
    • 三 理事は、会長を補佐し、役員会の議決に基づき、会務を執行する。
    • 四 監事は、本会の財産の状況及び毎年度の収支状況を監査する。
  • (役員の選任等)
    第16条 役員は、総会の議決により、会員の中から選任する。
    2 役員の任期は、定期総会から次年度定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
    3 役員が、任期の途中で事故その他のやむを得ない事由により欠けた場合には、その補欠のための役員は、第1項の規定にかかわらず、役員会の議決により、会員の中から選任する。
      この場合において、補欠のために就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
  • (幹事)
    第17条 会務の円滑な執行に資するため、本会に幹事を置く。
    2 幹事は、本会の運営に関する基本的な事項及び役員会に付議する事項の審議を行うとともに、事務局との調整を行う。
  • (幹事の選任等)
    第18条 幹事は、役員会の議決により、関東支部にあっては6名を、中部支部及び関西支部にあっては2名を、その他の支部にあっては1名を、それぞれの支部の会員の中から選任する。(ト)
    2 幹事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
    3 幹事が辞任又は任期が満了した場合には、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。
    4 補欠のために就任した幹事の任期は、その前任者の残任期間とする。
  • (特別顧問)(ハ)
    18条の2 本会に特別顧問を置くことができる。
    2 特別顧問は、役員会の議決により、会長の経験者その他本会の活動に多大な貢献をした者の中から会長が委嘱する。
    3 特別顧問は、役員会の求めに応じて本会の活動について適宜助言を行う。
  • 第5章 会議

  • (種類)
    第19条 会議は、総会、役員会及び幹事会とする。
  • (総会)
    第20条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
    2 定期総会は、原則として年1回開催することとし、次の事項を審議し、決定する。(イ)
    • 一 役員の選任
    • 二 支部世話人の選任
    • 三 その他本会の運営に関する基本的な事項
    3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができるものとする。
    4 総会の決議は、出席会員の過半数による。
    5 総会は、会長が招集する。
    6 総会の議長は、総会の議決により、会員の中から選任する。
  • (役員会)
    第21条 役員会は、会務の執行を決定するとともに、次の事項を審議し、決定する。
    • 一 年間活動計画及び収支予算
    • 二 収支決算の承認
    • 三 幹事の選任
    • 四 第13条第4項及び第16条第3項に定める欠員の補充
    • 五 会則の変更その他会長の付議した事項
    • 六 第7条第2項に定める会員の除名
    2 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開催することができない。
    3 役員会の決議は、出席役員の過半数による。
    4 役員会は、会長が招集し、自ら議長を務める。
    5 役員の過半数から、役員会の目的事項を示して役員会の開催請求があったときには、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
  • 第6章 事務局

  • (事務局)
    第22条 本会の事務を行うため、事務局を設置する。(イ)(ロ)(ニ)(ホ)
    2 事務局においては、次の事務をつかさどる。
    • 一 第3条に定める会の活動に関する事務
    • 二 前号の活動に伴う出納事務
    • 三 第5条に定める会費の徴収に関する事務
    • 附則
      1 本会は、設立発起人会の日をもって設立する。
      2 この会則は、設立発起人会の日から適用する。
      3 設立時における会計年度は、第9条の規定にかかわらず、前条の設立発起人会の日に始まり、平成11年9月30日に終る。
      4 設立時における役員及び支部世話人は、第13条第2項及び第16条の規定にかかわらず、設立発起人会の議決により選任する。
        この場合において、役員及び支部世話人の任期は、第13条第3項及び第16条第2項の規定にかかわらず、第1回定期総会までとする。
      5 設立時における幹事の任期は、第18条第2項の規定にかかわらず、第1回定期総会後に開催される役員会までとする。
    • 附則 この会則は、平成11年11月24日から施行する。(イ)
    • 附則 この会則は、平成13年2月16日から施行する。(ロ)
    • 附則 この会則は、平成14年1月7日から施行する。(ハ)
    • 附則 この会則は、平成15年1月7日から施行する。(ニ)
    • 附則 この会則は、平成17年6月23日から施行する。(ホ)
    • 附則 この会則は、平成17年10月1日から施行する。(ヘ)
    • 附則 この会則は、平成27年1月9日から施行する。(ト)
    • 附則 この会則は、平成28年1月8日から施行する。(チ)
    • 附則 この会則は、平成30年1月12日から施行する。(リ)
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